TEL:022-261-0744
電子定款(会社設立)・離婚養育費等遺言などは、当役場で。
業務内容
公正証書の作成
公正証書は民法・公証人法等の法律に従い、公証人が作成する公文書です。
私署証書の認証
私署証書の認証とは公証人が、署名や記名押印または署名押印の真正を証明することです。
-
土地、建物、賃貸借契約公正証書
-
金銭消費賃借契約
-
債務承認弁済契約
-
売買契約
-
請負契約
-
遺言
-
死因贈与契約
-
任意後見契約
-
離婚給付契約(養育料・財産分与・慰謝料など)
-
会社設立の際の定款の認証
-
その他私文書の認証
-
確定日付付与
-
その他法律関係の文書一般
1.
遺言は、公証人に任せましょう。素人考えは危険です。残された家族を泣かせるもとになりかねません。
3.
他人に貸した土地や建物を、期限に確実に返してもらえるだろうかとの心配は、公正証書で、定期借地・借家権契約・事業用借地権契約を結べば、期限は延長されませんので、無用のこととなります。
5.
会社を作るときの定款作成は、一人で悩まず公証人に相談しましょう。懇切な指導が受けられます。
7.
重要な書面には、公証人の確定日付印を。ご相談は無料ですので、とりあえずお電話を・・・。
2.
公正証書で売買やお金の貸し借りをすると、売買代金や貸し金は、裁判をしないでも強制執行ができます。
4.
慰謝料・財産分与・子の養育費などの離婚の後始末に、公正証書が活用されています。
6.
老後の財産管理と身上監護のために、任意後見契約を。福祉関係の人も真剣に考えてください。
役場案内
役場名
仙台本町公証役場(センダイホンチョウコウショウヤクバ)
電話番号
022-261-0744
FAX番号
022-261-0773
住所
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2丁目10-33-3F
現金以外の支払い方法
クレジットカードによるお支払いも可能です。
E-mailアドレス
営業時間
09:00~17:00
休業日
土曜日、日曜日、祝日
アクセス
鉄道
JR線・仙台駅徒歩7分、車で3分
愛宕上杉通り FM仙台のビル、ホテル法華クラブのある通り沿いです
駐車場
契約している駐車場はございません、お近くのパーキングをご利用ください